退職代行を利用する方は「会社にもう出社することなく退職できること」に魅力を感じている方が多いです。
よほど相性が悪い、上司や同僚が職場の人たちがいるのであれば、顔も見たくないと思うのも当然です。
しかし、何の引き継ぎもなしに退職してしまって大丈夫なのでしょうか?
本記事ではそのような疑問に答えるために、退職代行会社の過去の事例や法律について法律に詳しい方にリサーチを行いました。会社から損害賠償請求をされたり、懲戒解雇処分になってしまうのではないかと不安に思っている方は是非参考にしてください。
退職代行を利用すると引き継ぎなしで辞められる4つの理由
結論から言うと、引き継ぎなしで即日退職することは可能です。退職代行サービス会社としても、その日に辞めることができると大々的に掲げており、実際に退職代行を利用する人のほとんどが引継ぎをせず、即日退職をしています。
なぜ退職代行業者を使うと引継ぎせずに退職することができるのか理由を2つ紹介します。
理由1|退職日までお休みをするから
一切会社に出勤することなく、引き継ぎをせずに退職する仕組みは非常に簡単です。
法律で規定されている2週間後に退職日を設定して、それまでを「有給休暇」ないし「病欠」でお休みするだけです。
即日退職の仕組みについて詳しく知りたい方は関連記事を参考にしてください。
fa-link関連リンク即日退職できる退職代行サービスを一覧で紹介!考えられるリスクも!
理由2|会社から許可をもらえることがあるから
退職代行業者が退職の連絡をした際に会社の担当者から、「もう今日付けで構わないと本人に伝えてください」と言われることもあります。
2週間以上先の日にちでなくては辞めることができないという法律もありますが、例外として「会社と本人の同意があればいつでも辞めることができる」と規定されています。
退職代行プロでは「SARABA」や「ニコイチ」などの有名退職代行業者にインタビューを何度も行っており、実際に会社側から「今日付けでいい」と本人への伝言を預かることも多いとお話を伺っています。
理由3|会社は社員の退職を止めることができない
退職代行「SARABA」の見解では、上司は部下の退職を引き止められないとされています。
言われてみるとその通りなのですが、退職を決意した社員の立場は非常に強く、出社する意思が完全に無い以上どうすることもできません。
民法の規定では2週間前までに退職の旨を伝える必要があると書かれています。ですが、想像してみてください。
あなたは上司です。部下が今日辞めたいと言ってきました。当然引き留めます。「突然すぎる。後任の人を見つけて、その人が仕事ができるようになってからでないと」
しかし、部下の決心は固く「そんなこと言われても知りません。とにかく今日をもって会社を辞めます」と言ってきたらどうしますか?
引き留めようがないですよね。
「就業規則で退職するときは1か月前に言わないと」など、言っても明日から出勤してこないのは明らかです。あなたから見ても、もう会社で働く意欲がないのですからこの部下を育てる意味はなくなります。
つまり、会社は辞めようとする部下を止める力はないのです。
理由4|最低限の引継ぎは退職代行業者を通じてできる
また、ニコイチを始めとした人気の退職代行業者は、引継ぎに関する情報を会社に伝えてくれます。
パソコンのフォルダーのどこにあるのかを電話では説明しにくいのです。ファイルのある場所を本人しかしらない。
カウンセリングシートに本人が詳細を書き込まないといけない。
退職電話を実行後メールで送りますとか文章にまとめて送りますとかでその都度、連絡を頂いて代行屋が代わりに伝えることをすると何十回も担当者とメールのやり取りをしたり電話をすることになり、電話で本人と話したら1分で済むのでなんとかなりませんか?と会社から言われたこともあります。
まあ、当然 依頼者に電話をさせるようなことはしませんし、何とか乗り越えますのでご安心ください。
退職代行業者は、サービスのシステム上「伝言」をすることしかできません。細かな引継ぎの情報を共有するとなると、何度もやり取りをすることになりますが、絶対に利用者本人を上司と話させることはありません。
引き継ぎなしでの退職が理論上可能であり、対応している業者も沢山あることがわかりました。
しかし、引き継ぎをしないと会社側とトラブルになるリスクも少なからずあることを念頭に置いてください。
当サイト編集部では「損害賠償を受ける可能性」と「懲戒解雇される可能性」、「協議にかけられる可能性」、「賃金が減額される可能性」について徹底的に調査してみました。
損害賠償や懲戒解雇|引継ぎなしで退職することの4つのリスク
リスク① 損害賠償請求(訴訟、裁判)
多くの退職代行会社をリサーチしても、過去に訴訟(裁判)を起こされた事例は一件も見つかりませんでした。損賠賠償を請求される可能性は限りなく低いでしょう。
まず第一に、引き継ぎをすることは、民法や労働基準法で決められた義務ではないからです。
損害賠償は「金銭の横領」や「機密情報の漏洩」、「顧客情報の漏洩」などを意図的に行い、損害を与えた際に認められるケースがほとんどです。
引き継ぎなしに即日退職するだけでは、損害賠償を請求される理由になりません。
次に、損害賠償には多大なるコストと労力がかかります。
現実的な問題として、裁判にかかる時間的、金銭的なコストを考えると、1人の社員の退職にあたって、わざわざ損害賠償を請求する裁判を起こすことは得策とは言えません。
損害賠償まとめ
- 引き継ぎ:法律に違反する行為ではない
- 訴訟:コストと手間が掛かるため、企業側にメリットがない
- 事例:退職代行会社を利用して、損害賠償請求された事例はない
「会社は社員に損害賠償を請求できない」はウソ
「会社は社員に損害賠償を請求してはいけない」という法律があるわけではないので、絶対に起こりえないと言うことはできません。
労働基準法16条があるから「会社は社員に損害賠償を請求できない」と解説しているしているサイトがよくありますが、これは間違いです。
労働基準法16条(賠償予定の禁止)
使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この法律は「無断欠勤を5回繰り返したら3万円の罰金」「機材を壊したら無条件に10万円の罰金」など会社独自のルールをあらかじめ作ることを禁止した法律です。
引き継ぎをしないことにより多大な損失が発生する場合は、会社は社員に損害賠償を求めるでしょう。
損害賠償が認められた事例
退職代行を利用された方の例ではありませんが、辞職が原因で損害賠償請求が認められたケースがあります。
それがケイズインターナショナル事件という判例です。
【事案の概要】
(1) Y社は、A社と結んだ期間3年のビルインテリアデザイン契約を履行するため、常駐担当者Xを新たに採用し配置した。ところが、Xが、入社間もなく病気を理由に欠勤し辞職したことから、A社との契約は解約された。そこでYは、1,000万円の得べかりし利益を失ったとして、Xと交渉の上、月末までに200万円を支払う旨の念書を取り付けた。しかし、これが履行されなかったため、その履行を求めて提訴したもの。
(2) 東京地裁は、ⅰ)経費を差し引けば実損額はそれほど多額ではないこと、ⅱ)労務管理に欠ける点があったこと、ⅲ)Xの対応にも問題があることなどを勘案し、3分の1の70万円と5分の遅延損害金の支払いを命じたもの。なお、判決は、確定した。
【判示の骨子】
(1) 得べかりし利益は1,000万円であっても給与や経費を差し引けば実損額はそれほど多額にはならない、
(2) 紹介者の言を信じたのみでXの人物、能力等をほとんど調査しないなど採用に当って、Y社側にも不手際があった、
(3) 期間の定めのない雇用契約は一定期間を置けばいつでも解約できることから月給者であるXに雇用契約上の債務不履行を問えるのは当月月末までであること、
(4) XがYに、根拠のない非難を繰り返すのみで、話し合いによる解決をかたくなに拒絶していること等を総考慮すると、200万円の約3分の1の70万円に5分の遅延損害金の支払いを命じる。
簡単にまとめると、「Xさん」が入社後、すぐに病気を理由に退職したせいでクライアントとの契約が切れ、1000万円の利益損失となった。結果、「Xさん」に70万円の支払いが命じられたという事例です。
退職代行を利用した事例ではありませんが、自分が辞めることで会社に1000万円クラスの実害が出る方は、引き継ぎなしで退職するべきか良く検討する必要があります。
自分が辞めることで出る実害に心あたりがある方は、損害賠償請求を受けないように「和解契約書」を作成してくれる、弁護士事務所がおすすめです。
fa-link関連リンク弁護士による退職代行サービス7選!労働問題のプロがあなたの悩みを解決!
リスク② 懲戒解雇
退職代行を利用して引き継ぎせず、会社を辞めたことで懲戒解雇される可能性は、損害賠償請求と同様に限りなくゼロに近いです。たしかに会社は社員の退職を取り消して、懲戒解雇処分にすることは可能です。
しかし「引き継ぎをしなかったから」という理由に対して懲戒解雇はあまりにも重すぎる処分なので、たとえ裁判になったとしても認められることは無いでしょう。
退職代行の利用を考えている方からよく「懲戒解雇」という言葉がでてきますが、そもそも懲戒解雇は就業規則の中でも最も重い処分です。
社会常識を踏まえて、明らかに誰がみても法律に反する行為を行ったのであれば、処分されてしまいますが「退職されると会社として困る。腹立たしいから懲戒解雇!」ということは絶対にありません。
懲戒解雇される可能性まとめ
- 懲戒解雇:懲戒解雇は最も重い制裁規定で、退職を理由に懲戒解雇が認めれることはまず無い
リスク③ 協議・条件提示
退職代行業者からの連絡を受け、会社内で協議にかけられる可能性は非常に高いです。
会社から「ここまでの引き継ぎはしてくれないか?」「この日までは働いていくれないか」と提案を受けることはあるでしょう。
利用者は断固として「NO」と言い押し切ることもできますが、心身的に問題がなく活動ができるのであれば、会社側の要望にも寄り添って、円満退職することが1番です。
リスク④ 退職金の減額
会社によっては、就業規則で退職金について定めているケースがあります。
もし会社の規則に「引き継ぎをしない急な退職の場合、退職金を減額する」とあれば、その通りになるでしょう。
退職金は法律で定められている給与ではなく、会社独自の制度です。そのため、就業規則に記載されている内容が絶対となります。
引き継ぎをしないことで、もらえる賃金に影響がないかを一度確認しておくべきでしょう。
以上、引き継ぎなしの退職をすることによる4つのリスクについて解説をしました。
心身ともに疲れていて、健康を害してしまうような状態であれば強気に退職すべきです。すぐに辞めても処罰を受ける心配はありません。
引き継ぎなしの退職で、トラブルのリスクを減らす方法
必要最低限の情報だけは共有しておく
余力があるのであれば引き継ぎは大事であるということも忘れないでください。
徹底的に引き継ぎをする必要はありませんが、自分だけが知っている情報をまとめた資料を作って送付するなど、直接連絡をしなくてもできる範囲での引き継ぎは済ませるべきでしょう。
できる範囲で退職前に引き継ぎをして、後任の育成を行っておくことは社会人としてのマナーです。後腐れなく円満に退職をするためには最低限でも責任を持ちましょう。
弁護士事務所や、信頼性の高い退職代行業者を使う
今まで「即日退職」が原因で裁判に至った事例が1つもないのでさほど心配する必要はありませんが、実績が豊富で退職成功率が100%の業者を利用するに越したことはありません。
人気の業者が知りたい方は以下のランキング記事を参考にしてください
fa-link関連リンク退職代行サービスおすすめランキング!【人気業者36社を徹底比較】
どうしても心配な方は、弁護士に依頼してみるのも1つの手です。弁護士事務所が提供する退職代行サービスであれば、企業側から軽く見られ、「損害賠償を請求する」などの脅しを受けることはないでしょう。
万が一、トラブルになった際も示談や、和解のために交渉をしてもらうこともできます。
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